現在不動産の相続をひかえていたり、すでに相続したという方は、売却の流れなどはどうなっているのか気になっているのではないでしょうか。
ここでは、相続した不動産の売却の流れなどについて解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
相続した不動産の売却の流れ
相続をするということになった場合は、死後1週間以内に死亡届を提出し、死体火葬許可書の提出をしていきます。
次に、誰が遺産をもらうかの確定や遺産の確認をおこなう財産目録の作成をおこないます。
遺産の排除者や欠格者などの確認もおこなっておきましょう。
その後は遺産分割協議をおこない、協議が成立したら、正式に遺産を分割していき、遺産を手に入れることができるようになります。
相続した不動産の売却の際の遺産分割協議について
遺産分割協議というのは、遺産をどれくらい分割するのか、親族などで話し合うことになります。
遺産のを受け取る際に、全員が納得するように分割しなければトラブルが起こる可能性が高くなります。
トラブルを起こさないためにも、事前にある程度の情報を集めておいたり、話し合いが進むように、ある程度分割する金額を大まかに決めておくなどの対処をしておくとよいと思います。
相続をした際の不動産の売却と相続登記について
相続登記とは、不動産をもっていた人が亡くなったとき、それを受け継ぐことになった人が、名義などを自分のものに変更することになります。
いつまでにおこなわなければならない、といった期限があるわけではありませんし、おこなわなかったからと言って何か罰則があるわけでもありません。
しかし、不動産を売却しようと思うのであれば、名義は自分のものにしておかなければならないため、必須の手続きとなることを覚えておきましょう。
まとめ
ここまで、相続した不動産を売却する際の流れや、遺産分割協議、相続登記などについて解説してきました。
物件を受け継ぐというのは、手続きなども多く、面倒に感じてしまうことも多いかもしれません。
しかし、そこで面倒に思ってしまい何かとサボってしまうと売却ができなくなってしまったり、遺産を受け取るときの手続きでトラブルが発生してしまう可能性があります。
なるべくトラブルや問題が発生しないようにするために、事前にある程度知識をつけておいて、スムーズに手続きがおこなえるようにしておきましょう。
困ったときには、業者や弁護士などに依頼しておくことによって問題の早期解決ができるときがありますので、依頼してみるのもよいかもしれません。
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