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不動産売却する際にかかる税金とは?住民税などの種類を詳しく解説

不動産売却する際にかかる税金とは?住民税などの種類を詳しく解説

不動産売却する際には税金がかかりますが、どのような税金の種類があるのかよくわかっていない人も多いと思います。
売却をする際に必ずかかる税金について、詳しく解説したいと思います。
「売却後に支払うお金がない」などのトラブルや、資金繰りに苦労しないようにお金を備えておいてください。

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不動産売却する際にかかる税金の種類とは?

不動産売却をおこなう際にかかる税金は取得費、譲渡費用、特別控除額の適用がされるかどうかを判断し、計算して導き出します。
ここでは、住宅売却には住民税と譲渡所得税を支払う必要があり、いずれの支払い期日も売却後の翌年の6月以降になります。
売却後にかかる税金の額を調べておき、置いておくようにしてください。

不動産売却する際にかかる税金「印紙税」とは?

印紙税とは、一定の課税文章に記載されている金額に対してある一定のお金を収める税金を指します。

納税をおこなうためには、印紙税の用紙を作成した者が収入印紙などの紙に対して契約書といった必要に応じた書類を貼り付けます。
そして契約書にハンコを押すことで、確認したという証になり提出できます。
印紙税の金額には本則税率と軽減税率の2つの値段が存在し、軽減税率を受けることができる対象の場合、本則税率よりも支払う金額を抑えられます。

軽減税率を受ける対象は、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された契約書は受けられます。
印紙税がかかる対象は、不動産がどれくらいの値段で売れたかにより変わります。
10万円以上、50万円以下の場合、本則税率で400円、軽減税率で200円です。
50億円を超える場合、本則税率は60万円、軽減税率は48万円を支払う必要があります。
印紙税は不動産の売却額により支払う金額がことなるため、契約をおこなう際は国税庁のホームページやその他のページなどで確認して支払いましょう。

不動産売却する際にかかる税金「住民税」とは?

住民税をはじめとして不動産を売却した際に支払う税金は2つあり、詳しく解説します。

譲渡所得税

譲渡所得税は、「長期譲渡所得税」と「短期譲渡所得税」にわけられます。
長期譲渡所得税は「所得税の15%」を支払う必要があり、短期譲渡所得税は「30%」を支払う必要があります。

住民税

住民税のパーセンテージは、売った額に対してかかり長期譲渡所得税にかかる税と短期譲渡所得税にかかる税とでは支払う率が違います。
長期譲渡所得税の場合、住民税は5%になり5年以上建物の所有をしている際に適用します。

まとめ

不動産売却には、譲渡所得税と住民税がかかります。
種類と支払うお金を把握して、備えておくことが重要です。
支払う種類と印紙税を覚えておき、支払う期日をしっかりと把握してから売却をおこなうようにしてください。
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