不動産売却には必要書類が多く、入手するのに手間や時間がかかるものもあります。
今回は、不動産売却を控えている方に向けて売却の必要書類である住民票、登記済権利、建築確認済証についてお伝えします。
不動産売却の必要書類とは?住民票の役割と入手方法
まずご紹介する不動産売却の必要書類は、住民票です。
住民票は引き渡し時に必要な身分証明のための書類ですが、住みながら売却する場合は必要ありません。
売却する不動産の登記住所と現在住んでいる住所が違っているときに用意します。
引っ越しを一回しかしていないのであれば、住民票に前の住所を記載されるためです。
またすでに数回引っ越しをしているのであれば、住民票ではなくすべての住所履歴が載っている戸籍附票
住民票は3ヶ月以内に発行されたものが有効であることが多いので、ある程度売却活動が進んでから入手するのがおすすめです。
不動産売却の必要書類とは?登記済権利書の役割と入手方法
次にご紹介する不動産売却の必要書類は、登記済権利書です。
登記済権利書とは、不動産と名義人つまり売主を公式に紐づける書類です。
登記されていることを証明するものですが、登記済権利書自体が発行されていたのは2004年までです。
それ以降は、登記識別情報という12桁の英数字で構成されるパスワードが発行されます。
登記済権利書または登記識別情報は媒介契約、売買契約、引き渡しの際に必要になります。
次に入手方法ですが、登記に関する書類は不動産購入の際に発行されます。
もし紛失してしまったら司法書士に依頼して本人確認をしてもらうか、公証役場で本人確認をおこないます。
不動産売却の必要書類とは?建築確認済証の役割と入手方法
最後にご紹介する不動産売却の必要書類は、建築確認済証です。
建築確認済証とは、建築計画が法律の規定を満たしていると認められたときにに交付される書類です。
不動産の価値に関わるので、媒介契約の際に提示が求められます。
建築確認済証も新たに入手するものではなく、不動産取得時に渡されている書類です。
もし紛失している場合は再発行はできませんが、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書などが代わりになります。
上記の書類は、管轄の役所で入手可能です。
まとめ
今回は、不動産売却を控えている方に向けて売却の必要書類である住民票、登記済権利書、建築確認済証についてお伝えしました。
不動産売却では、不動産の価値や売主に登記されていることなどを公式に証明するために、さまざまな書類が必要になります。
売却活動は想定よりもスピーディーに進むこともあるので、必要な時期や入手方法をチェックしておきましょう。
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